会則等
第1章 総則
第1条[名称]
本会は日本漢字学会(Japan Society for Cultural studies of Chinese Characters,JSCCC) と称する。
第2条[目的]
本会は、アジア諸国の漢字及び関連諸領域の研究を通じ、日本における漢字文化の発展に貢献することを目的とする。
第3条[活動]
本会は上記の目的を達成するために次の活動を行う。
- 1. 総会の開催
- 2. 大会(研究発表会・講習会等を含む)及びその他の会合の開催
- 3. 学会誌(論文集)、会報誌(寄稿集)等刊行物の発行
- 4. 内外関係諸機関との連携
- 5. その他必要な事業
第2章 会員
第4条[会員]
- 1. 本会の会員は、正会員、名誉会員及び賛助会員からなる。
- 2. 正会員は、本会の趣旨に賛同し、所定の手続きを経て本会に登録された、第2条の目的で研究する個人とする。
- 3. 名誉会員は、多年本会の正会員で本会に功労があったもの、または本会の目的に適う有識者のうち、満70歳以上で正会員からの推薦により本会評議会において承認された個人とする。
- 4. 賛助会員は、第2条の目的に賛同し、所定の手続きを経て本会に登録された、本会を賛助する個人または団体とする。なお、団体については原則として日本国内の法人とし、入会は本会理事会の承認による。
第5条[会費]
- 1. 会費については以下の通りとし、一旦納入された会費は理由の如何に関わらず返還されない。なお、賛助会員については複数口の賛助を妨げない。
正 会 員 :年額 5,000円
名 誉 会 員 :免除
賛助会員(個人) :1口 2,500円
賛助会員(団体) :1口 30,000円 - 2. 正会員、賛助会員は毎年度初めに所定の方法により会費を納入するものとし、会費をその年度の12月末日までに納入しない者は、特別の事由がある場合を除き、会員資格が停止される。その後、3月末日までに会費を納入しない者は、会員資格を喪失する。
- 3. 年度途中の入会であっても会費は分割しないものとし、 7・8・9月の入会申請は、原則として次年度入会の扱いとする。ただし、特例として、申請時に会費を納入し、当該年度の入会を選択することもできる。
第6条[会員の権利及び義務]
- 1. 正会員は、所定の手続きを経て、第3条に定める大会における研究発表の申し込みや、学会誌(論文集)等への投稿を行うことができる。また、会員総会における議決権を有する。
- 2. 名誉会員は、正会員と同等の権利を有する。ただし、会員総会における議決権は有さない。
- 3. 賛助会員は、本会各種活動に関する情報ならびに会報誌(寄稿集)の配付を受けることができる。
- 4. 会員は、本会の設立趣意ならびに目的を理解し、本会の名誉を棄損することのないよう努めなければならない。
- 5. 前項に反した場合、本会理事会の審議により会員資格が停止または除名されることがある。この場合において、会費は返還されない。
第7条 [退会]
年度途中での退会を希望する場合には、所定の手続きによるものとする。ただしこの場合においても会費は返還されない。
第3章 役員
第8条[役員]
本会に次の役員を置く。ただし、無報酬とする。
- 1. 理事 7名以上11名以内
- 2. 理事のうち、1名を会長、1名から2名を副会長とする
- 3. 評議員 15名以上30名以内
- 4. 専門委員 必要数
- 5. 顧問 若干名
- 6. 監事 2名
- 7. 事務局長 1名
第9条[役員の職務]
- 1. 会長は本会を代表し会務を総括する。
- 2. 副会長は会長を補佐し、会長が不慮の事態により、その職務を継続できなくなった場合は、その職務を代行する。
- 3. 理事は会長、副会長とともに理事会を構成し、会務を執行する。
- 4. 評議員は評議会に出席し、会務に助言を与える。
- 5. 専門委員は細則に定める各種委員会の業務を遂行する。また必要に応じて理事会または評議会に出席し、委員会業務について報告する。
- 6. 顧問は会長の諮問に応ずる。
- 7. 監事は、会員総会・理事会・評議会等の重要な会議に出席し、本会の活動を監査するとともに、経理を監査する。
- 8. 事務局長は本会の事務を統括する。
第10条[役員の任期]
- 1. 役員の任期は1期2年とし、再任されることを妨げない。
- 2. 顧問を除く役員の年齢は就任時において満75歳を超えてはならない。
第11条[役員の選出]
- 1. 理事及び監事は、会員総会において選出する。選出の方法は細則に定める。
- 2. 会長は理事の互選で選出する。
- 3. 副会長は理事の中から会長が委嘱する。
- 4. 評議員は理事会の推薦にもとづき、会員の中から会長が委嘱する。
- 5. 専門委員は会員の中から会長が委嘱する。
- 6. 顧問に関する規定は細則に定める。
- 7. 事務局長は会員の中から会長が委嘱する。
第4章 会議
第12条[会議の種類]
- 1. 本会の会議は、会員総会、理事会、評議会、各種委員会の4種とする。
- 2. 各会議の開催定足数は、各会議の構成員の過半数の出席による。
- 3. 各会議の決議方法は以下による。
- ①普通決議…出席者の過半数の賛成
- ②特別決議…出席者の2/3以上の賛成
- 4. 書面による議決権行使を認めるものとし、この場合は出席と数えるものとする。
第13条[会員総会]
- 1. 会員総会は、正会員によって構成するものとし、会長は年に1回会員総会を招集する。また会長が必要と認めた場合は、臨時会員総会を招集することができる。
- 2. 会員総会は、以下の事項について、審議・決議するものとする。
- ①決算の承認(普通決議)
- ②会則の変更(特別決議)
- ③理事・監事の選任ならびに解任(細則に定める方法による)
- ④本会の解散ならびに残余財産の処分に関する事項(第21条に定める方法による)
- 3. 会長が会員総会を招集しない場合において、正会員は、現在数の1/10以上の要求により、臨時会員総会を開催することができる。
- 4. 賛助会員または研究大会参加者(非会員)は、会員総会を傍聴することができる(議決権は有さない)。
第14条[理事会]
- 1. 理事会は、理事によって構成するものとし、会長は適宜理事会を招集する。
- 2. 理事会は、以下の事項について、審議・決議するものとする。
- ①予算・活動計画の承認(普通決議)
- ②各種委員会の設置(普通決議)
- ③団体賛助会員の承認(普通決議)
- ④顧問の選任(普通決議)
- ⑤研究大会の開催(普通決議)
- ⑥その他会務にかかる事項(普通決議)
- 3. 会長が理事会を開催しない場合において、理事は、現在数の過半数の要求により、理事会を開催することができる。
第15条[評議会]
- 1. 評議会は、評議員によって構成するものとし、会長は年に1回評議会を招集する。また、会長が必要と認めた場合は、臨時評議会を招集することができる。
- 2. 評議会は、以下の事項について、審議・決議するものとする。
- ①細則の変更(特別決議)
- ②名誉会員の選定(普通決議)
- ③その他重要事項(普通決議)
- 3. 会長が評議会を招集しない場合において、評議員は、現在数の過半数の要求により、臨時評議会を開催することができる。
第16条[委員会]
各種委員会の委員長は適宜委員会を招集する。また会長の要請があった場合は委員会を招集しなければならない。
第5章 会計
第17条[会計年度]
本会の会計年度は毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。
第18条[予算、決算]
会長は予算案を作成し、理事会の承認を経たのち、評議会及び会員総会に報告する。また収支決算書を作成し、監事の監査を経て、理事会の審議を経たのち、評議会及び会員総会の承認を得る。
第6章 会則及び細則の変更ならびに解散
第19条[会則の変更]
本会則の変更は、評議会での審議を経て、会員総会で議決する。評議会及び会員総会での議決には出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
第20条[細則の変更]
細則の変更は、評議会の議決により決定し、会員総会で報告する。評議会での議決には出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
第21条[解散および残余財産の処分]
本会の解散は、正会員現在数の3分の2以上が出席した会員総会において、出席者の4分の3以上の賛成を必要とするものとし、解散時に残余財産を有する場合には、同総会において同時に賛成を得て、本会目的に類似する他の組織、団体、機関に寄附するものとする。
[付則]
- 1. 本会則は、2018年4月1日から施行する。
- 2. 設立時の役員に関しては、発起人会の推薦にもとづき、総会で決定する。
- 3. 本会の事務局は、公益財団法人日本漢字能力検定協会 漢字文化研究所(京都市東山区祇園町南側551番地)内に置く。
- 4. 本会則の一部改定は、2018年12月1日から施行する。
- (備考:2018年12月1日会則一部改定に際し、設立時の会計年度は2019年9月30日に終わるものとした。)
- 5.本会則の一部改訂は、2020年11月28日から施行する。(第9条7項)
- 6.本会則の一部改訂は、2021年12月4日から施行する。(第13条4項)
細則
[役員](→第3章関連)
1. 理事選出方法に関する細則(→第11条関連)
- (1) 理事および監事の選出は、立候補者の中から正会員による投票により行う。
- (2) 投票は、正会員1名につき3名連記で行うものとし、その得票数により決するものとする。ただし、立候補者数が、理事および監事の定員を超えない場合は、正会員による信任投票とする。
- (3) 得票数が同数となった場合は、年長者を上位とする。
2. 顧問の委嘱に関する細則
- (1) 本会の顧問は、年齢満70歳以上の会員で会長及び理事の経験者のうちから委嘱する。または、本会の目的に適う有識者に委嘱することもできる。なお、顧問の会費は徴収しない。
- (2) 会長は、顧問の委嘱について理事会の承認を得て会員総会に報告する。
[委員会](→第4章関連)
1. 委員会に関する細則(→第16条関連)
- (1) 常設委員会として、「学会誌編集委員会」「研究大会運営委員会」を設置する。また、必要に応じて、理事会の承認により期限を区切ってその他の臨時委員会を設置することができる。
- (2) 各種委員会の委員長は、委員による互選とする。
- (3) 委員が任期途中で退任する場合、その残り任期について委員の補充をおこなうことができる。
- (4) 委員長は必要に応じ、会務補佐を若干名置くことができる。
2. 学会誌編集委員会に関する細則
- (1) 所掌事項
学会誌(論文集)及び会報誌(寄稿集)の編集及び関連する諸業務 - (2) 委員
委員数は必要数とする。 - (3) 査読
委員会は必要に応じて投稿論文の査読を会員に依頼する。ただし、投稿論文によっては会員以外の専門家に査読を依頼することができる。査読者の氏名は公表しない。
3. 研究大会運営委員会に関する細則
- (1) 所掌事項
ア 大会開催地の選定
イ 大会の企画と運営
ウ 大会の総括 - (2) 委員
委員数は必要数とする。
[会計](→第5章関連)
学会の収支および財産の状態を明らかにし、会員より負託された資金のすべてが日本漢字学会会則第2条に定める目的に従い有効に使用されるよう、本細則を定める。
- (1) 会計責任者は会長とする。
- (2) 会計関係書類は7年間保管する。保存期間は、会計年度終了日の翌日から起算する。保存期間が経過した帳簿書類は、会長の承認を受けて処分する。
- (3) 会長は会計業務を他の者(事務局長)に委嘱することができる。
- (4) 金融機関との取引にあたり、預金の名義人は理事会が決める。
- (4-1) 出納に使用する印鑑は、会長が保管し押印するものとする。
- (4-2) 前項の定めにかかわらず、監事全員の承認があれば、会長は印鑑の保管と押印を他の者(事務局長)に委託することができる。ただし、当該の委託された者が金融機関との取引を開始、または廃止するときは、会長の承認を受けなければならない。